自己破産の前に

その他債務整理

個人民事再生

個人再生は比較的新しい債務整理の制度で、個人民事再生を申請した人の収入から、無理なく返済できる範囲を3年間かけて返済していきます。個人民事再生は一部免責の債務整理の方法になるので、借金の総額から差し引かれた金額を一定期間内に返済していき、それ以外の借金については免除されて返済義務がなります。

個人民事再生の申請が受理される為には、最低限一部借金が3年間で返済できる能力が必要になります。この為、の継続的した職務を行っており、安定した収入がある事が条件になります。

個人民事再生を行うと自己破産のように債務が全て帳消しにはなりませんが、自己破産に比べて申請受理の条件が優しく、一部免責となっても財産を差し押さえられる事はありません。個人民事再生の申請では、借金の原因は考慮されずギャンブルやショッピングが原因であっても申請が可能です。

個人民事再生は任意整理に比べて減額される金額が大きく、精神的にも余裕ができることから、完済が行いやすいとされています。しかし、個人民事再生も債務整理には変わりないので、いわゆるブラックリストに記録が残り、新しくローンを組む事やクレジットカードを使用する事が出来なくなります。

また、個人民事再生は申請から受理までに、他の債務整理より時間がかかるので、弁護士の報酬が高額になってしまうとされています。個人民事再生は返済プランを提出する必要があり、プランに従って計画通り返済すれば完済が可能になります。

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