
一般的に、破産とは、債務者が高額の借金をして破綻し、財産を一切合財処分して、最低限の生活費になる代わりに、債務を整理する手続きを言います。財産よりも多くの借金があり、収入だけでは完済する事が出来ない状態である場合に、破産が認められます。
ただ、破産が認められても、借金が帳消しになる訳ではなく、破産後の免責を受けることで初めて借金が帳消しになります。免責手続とは、裁判所が借金を帳消しにしてもいいと許可した場合の手続きです。
裁判所は免責の申し立てを受けると、債務者からこのようになってしまった事情を聞いたり調査すして、借金を帳消しにするのが妥当であるかどうかを判断します。返済が無理とわかっていながら借金を作った場合や、ギャンブルで出来た借金の場合、帳消しにすることは認められず、免責不許可事由となります。
自己破産をしても、破産は認められても免責が認められず、自己破産して借金が帳消しにならないというような、意味がないことになる可能性もあるのです。ただ、基本的に破産が認められた人の90%は免責が認められています。身勝手な借金で出来た借金でない限り、免責が認められない事はほとんどありません。
法律上、いちお、破産手続と免責手続で2つに分かれていますが、自己破産手続の申立を行うと、同時に免責許可の申立も行われるのが一般です。破産手続が認められた人の90%は免責を認められますが、破産手続が認められない事もよくあり、破産手続が認められない場合は、自己破産以外の方法で返済していく必要があります。