
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法という法律の金利上限の差によって発生する過払い金請求の原因です。利息制限法と出資法という法律に差があるため、法律違反になるかどうかのあいまいな範囲が発生し、そこを狙って高金利で貸し付けを行う金融機関があります。
利息制限法の金利上限は、元金に対して年率15~20%の利息にするよう定められています。もうひとつの出資法では、出資金をいくらまで貸せるか定め、法外な金利を禁止していまうが、出資法の上限金利は29.2%となっています。
出資法の上限金利を破った金利で貸し付けた場合、法律で厳しく罰せられることになり、 3年以下の懲役や300万円以下の罰金といった処分が下されます。しかし、利息制限法は万が一破ったとしても、注意はされる程度で刑事罰にはず、利息制限法の20%を超えて出資法の29.2%は超えない利息で貸し付けを行う悪特金融業者がいます。
この金利上限の20%と29.2%の間を、グレーゾーン金利といい、一つの法律は犯しても、もうひとつを守っていることで刑事罰の対象になりません。出資法は違反しない29.2%以下の金利の場合、20%を超えていることで利息制限法は違反しているので、過払い金請求行って利息制限法で計算しなおした金利に変更する事ができ、グレーゾーンに発生した差額分を返還席級出来ます。
ただ、債務者が気付かない場合は過払い金の請求は行われません。グレーゾーン金利で発生する過払い金は、100万を超える事もあるので、借金を完済していても一度し食べて貰いましょう。
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