
自己破産することは債務整理の最終手段で、自己破産することで生活に様々な制限が加わります。自己破産後は、必要最低限の生活用品以外、全ての財産は強制的に換価される事になり、債権者に平等に分配される事になります。
この為、マイホームのような非常に高価な価値があるものは、当然に換価されることになり、家を出る必要があります。自己破産後は破産管財人に任意売却するか競売にかけて換価されますが、すぐに家を追い出されるわけではないので、新しい買主が現れるまでは住み続けることができ、その間に新しい住まいを見つけることができるので、突然路頭に迷う事はありません。
自己破産を申立ててから不動産が売却されるまでは半年以上かかるのが普通なので、その間に準備を行いましょう。自己破産するとお金に換えることのできる物は、全て強制処分されてしまいます。
しかし、最低限の生活は保証されるので、生活になくてはならない必要最低限の家財は取上げられることはありません。また、自己破産をしたとしても選挙権は失われることはなく、被選挙権も喪失しないので、条件がそろえば立候補する事も出来ます。
しかし、自己破産者は弁護士や司法書士にはなる事ができず、資格をもっている場合は失う事になりますが、、免責決定を受ければ資格制限がなくなるので、再び資格を取る事ができます。 自己破産をすると、借金は免責扱いになりますが、公共料金の引き落としなども免除される訳ではありません。
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