
自己破産をする事になった場合は、まず自己破産の流れを把握して、何をすればいいか把握しましょう。自己破産の申請から完了までの期間は、決して短くはなく、さらに書類の不備などがある場合は延びていくので、ミスないよう慎重に行うことが重要になります。
一般的に、自己破産の申し立てを行ってから免責の決定がおりるまでは、半年程かかるとされています。自己破産の手続きを行う場合は、まず借金の残高など債務状況の情報収集を行い、自己破産申立書の作成します。
自己破産申立書は個人で作成も可能ですが、弁護士か司法書士に依頼した方が、時間も労力も抑えられるでしょう。他に、申立書に添付する必要書類の収集をおこなったら、裁判所に自己破産の申し立てをおこなって、自己破産の手続きの大部分は終了します。
自己破産の申し立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に提出します。地方裁判所に提出した時点で、書類に不備がないかチェックしてくれ、自己破産の要件は満たしているか、免責不許可事由はないかを確認されるので、不備があれば書き直し、問題がなければ申し立てが受け付けられた事になります。
この申し立てによって、裁判が行われ裁判官になぜ支払不能になったのかなど、詳しく状況を質問されます。この裁判によって、自己破産もやむえないと判断されると、数日後に破産の決定がなされます。破産者に家などの財産がない場合は、同時廃止を行う決定がされ、破産の確定が行われます。この時点では、まだ借金が帳消しになった訳ではなく、免責の確定がされることで借金が帳消しになり、資格制限を受けていた場合は廃止されます。
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