
一家の主である夫が自己破産しても、一緒に暮らす妻や子供、また遠くにいる親兄弟には、保証人になっていない限り残りの借金を支払義務はありません。自己破産すると、債務者の家族が後ろめたい思いをする事もありますが、自己破産は個人に対して行われ法律で認められた制度です。
家族が同義的に後ろめたく感じる必要はありませんし、家族が困ることもありません。家族には何の支払い義務もないので、家族に取り立てがくる場合は、家族は応じる必要はありませんし、不当請求として警察に言ったえる事も出来ます。
一緒に住んでいる家族には、全く支払い義務はありませんが、もしも、保証人になっていた場合は、家族の一人が自己破産しても、保証人となった家族は支払い義務があります。配偶者が保証人の場合は、離婚して別に暮らし、法律上は他人であっても支払い義務が発生します。
ただ、保証人にはなっていなくても、配偶者が自己破産した事を理由には、離婚も認められないと言われています。日本の法律によって、夫婦として生活に必要な費用のは夫婦が連帯して負担する義務がありますが、配偶者の借金を支払う返済義務は、法律にはありません。
夫婦が共有し助け合っていく日常家事とは、 食料や医療などの生活必需品のことであり、 ギャンブルなどで借りた借金は日常家事には含まれません。家族は支払い義務もないので、家族が自己破産してもクレジットカードやローンを組む事ができ、生活に制限がされる事はありません。
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