自己破産の前に

自己破産の手続き

受理されない場合

自己破産は申請すれば誰でもできる訳ではなく、申し立てが受理されない場合もあります。自己破産を行う場合、破産の申し立てと免責の申し立てが認められなければなりません。

自己破産の申請をして、破産の申し立てが認められるのは、裁判所が借金の返済力がないと判断した場合で、自分で返済能力がないといくら主張しても、自己破産はできないのです。自己破産の認定には明確な基準はなく、いくら借金があるか、何社から借り入れているかは、考慮されていません。

負債状況と本人の収入などから、今後返済が可能かどうかが判断されるので、同じ金額でも職業などで破産は認められない場合があります。 一般的に、債務者の生活費を毎月の収入から引き、ほぼ返済にまわすといったシミュレートで3年間で支払うことが、不可能であると判断された場合に自己破産の申し立てが裁判所に受理されるとされています。

裁判所が借金を帳消しにはしない場合は、例えば、ギャンブルで多額の借金を作った場合や、自己破産しても財産を隠していた場合などです。自己破産が認められない場合は、別の債務整理を考えるしかありません。

また、自己破産しても社会保険料や税金は免責の対象にはならないので、自己破産が認められても、支払っていく必要があります。他にも、他人を傷つけた場合の賠償や、離婚して離れている子供の養育費なども免責が認められないので、自己破産後も継続して支払っていく必要があります。

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